購入・工事タイプ

申請手続きの詳細

補助金の申請等の手続きの流れ(例)

交付申請等の手続きは、契約した事業者(予め「給湯省エネ事業者」として登録されたもの)が行います。
補助対象者は、自ら申請することはできません。建築事業者等に申請手続きを委任し、交付申請を行います。

1住宅省エネポータルのアカウント取得
統括アカウント 担当者アカウント

本事業の全ての手続きは、新築注文住宅の建築事業者またはリフォーム工事の施工業者(以下、「給湯省エネ事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。
ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。

アカウント
の種類

目的と利用者の
イメージ

こどもみらい
住宅事業者からの
継続事業者

新規事業者

統括
アカウント

本事業の参加登録(事業者登録)を行い、
各営業担当者が行う交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。
本社の管理部門等の担当者が取得、利用してください。(1事業者1アカウントのみ)

アカウント自動発行済
(新規発行は不要)

担当者
アカウント

補助対象者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。
補助対象者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。(アカウント数に制限はありません)

新規でアカウント発行依頼を行ってください。
(自動発行はされません)

「こどもみらい住宅支援事業」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、
2023年1月17日(未明)に登録メールアドレスに対して自動発行されています。
(新規でアカウント発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)
(担当者アカウントの利用者は、自身で発行依頼を行う必要があります。自動発行はされません)

2給湯省エネ事業者に登録
統括アカウント

給湯省エネ事業者とは?

補助対象者に代わり交付申請の手続きを行うものとして、事務局に登録された新築住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者、リフォーム工事の工事施工者等をいいます。

登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)

本事業の対象機器を導入し、本事業に給湯省エネ事業者として登録されているエネルギー小売(電力会社、ガス会社等)と電力・ガス契約をした場合、手続代行を依頼することもできます。

給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2023キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業にも参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。

書類名称

スキャン

備考

住宅省エネ支援事業者
登録申請書

カラー

  • ポータルに必要情報を登録後、出力できます。

  • 代表者による押印が必要です。

  • すべての事業者が提出します。

印鑑証明書

白黒可

  • 管轄の法務局で入手します。

  • 登録申請書と印影を照合します。

  • こどもみらい住宅支援事業から継続して参加する事業者で、​
    登録情報に変更がない場合は、提出不要です。​

(法人の場合のみ)
法人の登記事項証明書

白黒可

  • 管轄の法務局で入手します。

  • こどもみらい住宅支援事業から継続して参加する事業者で、​
    登録情報に変更がない場合は、提出不要です。

3登録事業者の公表
(キャンペーンサイト)任意
統括アカウント

給湯省エネ事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。
公表にあたっては、営業拠点の公表や消費者からの問い合わせ対応が必要になります。

4新築注文住宅またはリフォームに係る
工事請負契約(原契約)
の締結
担当者アカウント

給湯省エネ事業者と消費者は、本事業の対象機器を導入する工事について、工事請負契約を締結します。
なお、2022年11月8日(令和4年度補正予算案閣議決定日)以降に、工事請負契約を締結した新築注文住宅およびリフォーム工事が本事業の補助対象です。

工事金額の多寡に寄らず工事請負契約の締結は、事業者の義務です。(建設業法 第19条1項)
工事前後のトラブルを避けるためにも、必ず契約を締結しましょう。

複数の対象機器を複数の施工業者と契約(分離発注)して設置した場合、それぞれの給湯省エネ事業者が自身の行った工事について交付申請を行います。なお、ひとつの交付申請の中で要件を満たす必要があります。

5対象機器の導入を決定する変更
契約の締結任意
担当者アカウント

4の契約において、導入する給湯器が決定していない、または対象機器以外の給湯器を導入予定であった場合で、2022年11月8日(令和4年度補正予算案閣議決定日)以降に、原契約を変更する契約(変更契約)により、対象機器の導入を決めた場合も対象になります。

原契約との繋がりが確認できる変更契約を作成してください。(変更契約に原契約の契約締結日や管理番号を記載する等)

契約締結日のみを変更するために、変更契約を結ぶことはできません。(法的な意味をなしません)

6交付申請等委任状の取り交わし
担当者アカウント

工事発注者は、事務局の指定様式「交付申請等委任状」(以下、委任状)により、本事業の交付申請等の手続きを給湯省エネ事業者に委任します。また、委任にあたっては、委任状に付属する「交付申請同意事項」の内容について、給湯省エネ事業者から説明を受け、工事発注者はこれに同意します。

交付申請同意事項
の主な内容

  • 交付申請の委任と解除

  • 留意事項、禁止事項

  • 補助対象設備の財産処分の制限

  • 交付決定の取り消しと補助金の返還 等

7工事の着手(24以降)
担当者アカウント

給湯省エネ事業者の登録および消費者と工事請負契約の締結以降に着手した建築工事またはリフォーム工事が、補助の対象になります。

8交付申請の予約任意
担当者アカウント

交付申請の予約とは?

補助金の交付が見込まれる補助事業(建築またはリフォーム工事)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。(「ひとつの工事請負契約に基づくリフォーム工事」の場合、ワンストップ申請での手続きも可能)

なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、
予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において判断してください。

手続き期間

2023年3月31日 ~ 遅くとも2023年11月30日

予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。

手続き時期

手続き時期については以下の通り

設置する住宅

以降の手続きが可能

新築注文住宅

建築着工日

既存住宅(リフォーム)

契約工事全体の着手日

主な提出書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください)

書類名称


スキャン

工事
施工者

工事
発注者

指定様式等

給湯省エネ事業
交付申請等委任状
(購入・工事)

カラー

更新日:2023年1月31日

更新日:2023年1月31日

工事請負契約書(原契約)の
写し

カラー

(変更契約により対象設備の
導入を決めた場合)
工事請負変更契約書の写し

カラー

予約における注意事項

  • 交付申請の予約の有効期間は、手続きから3ヶ月(一括の場合は、手続きから6ヶ月)または2023年12月31日のいずれか早い日までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約後に交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2

※1予約後の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
※2要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
  • 同じ工事請負契約に基づく同一の工事について、複数の予約を重複して行うことはできません。(別担当者によるものを含む)

9工事の完了・住宅の引渡し
担当者アカウント

新築注文住宅は建築工事を完了し、住宅の引渡し(鍵の引渡し)を行います。
リフォーム工事は、原則、契約に含まれるすべての工事を終了し、引渡しを行います。

大規模改修工事など、契約工事のすべてが終わっていない場合でも、対象機器の設置工事が終了しており、設置した対象機器を工事発注者が利用している場合、交付申請を行うことができます。

10補助金の交付申請
担当者アカウント

交付申請とは?

対象機器の設置工事の完了・新築住宅の引渡し後、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
(「ひとつの工事請負契約に基づくリフォーム工事」の場合、ワンストップ申請での手続きも可能)

予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。

申請期間

2023年3月31日 ~ 遅くとも2023年12月31日

予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
ただし、交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

手続きの時期

工事の完了・住宅の引渡し後(9を参照)

主な提出書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。
(本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください)

書類名称

必須

スキャン

工事
施工者

工事
発注者

指定様式等

給湯省エネ事業
交付申請等委任状
(購入・工事)

カラー

更新日:2023年1月31日

更新日:2023年1月31日

工事請負契約書(原契約)の写し

カラー

(変更契約により対象設備の導入を決めた場合)
工事請負変更契約書の写し

カラー

設置した給湯器の製品型番が確認できる書類の写し

(設置台数分)

カラー

工事【前】写真

(設置台数分)

カラー

更新日:2023年2月7日

工事【後】写真

(設置台数分)

カラー

補助対象者の口座情報が確認できる書類の写し
(通帳のコピー等)

白黒可

交付申請における注意事項
  • 事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。
    あるいは、期日を設定して確認・訂正を求め、当該期日までに不備の確認・訂正が行われない場合、当該交付申請は却下します。

11交付決定
事務局

事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助対象者に交付決定を行い、交付決定と振込のお知らせを送付します。給湯省エネ事業者に対しては、本事業のポータル上で担当者アカウントに、当該交付申請に対する交付決定通知を発行します。補助対象者が保管しなければならない書類になりますので、引き継ぎを行ってください。

交付決定と振込のお知らせを受けた補助対象者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。

12実績報告(兼、請求)/ 補助金額の
確定・交付(振込)
担当者アカウント​

交付決定通知に記載した「取下げ期日」までに、交付決定の取り下げや取り消しが行われない場合、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱い、補助金交付額の確定を行います。

給湯省エネ事業者は、住宅省エネポータル上で「実績報告書(兼、請求書)」と「補助金交付額の確定通知」がダウンロード可能となります。
これらの書類は、補助対象者が保管しなければならない書類になりますので、引き継ぎを行ってください。