購入・工事タイプ
申請手続きの詳細
補助金の申請等の手続きの流れ(例)
交付申請等の手続きは、契約した事業者(予め「給湯省エネ事業者」として登録されたもの)が行います。
補助対象者は、自ら申請することはできません。販売事業者等に申請手続きを委任し、交付申請を行います。

1住宅省エネポータルのアカウント取得
統括アカウント
担当者アカウント
本事業の全ての手続きは、新築分譲住宅および既存住宅の販売事業者(以下、「給湯省エネ事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。
ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。
アカウント |
目的と利用者の イメージ |
こどもみらい 住宅事業者からの 継続事業者 |
新規事業者 |
---|---|---|---|
統括 |
本事業の参加登録(事業者登録)を行い、 |
アカウント自動発行済※ |
|
担当者 |
補助対象者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。 |
新規でアカウント発行依頼を行ってください。 |
「こどもみらい住宅支援事業」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、
(新規でアカウント発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)
(担当者アカウントの利用者は、自身で発行依頼を行う必要があります。自動発行はされません) 2023年1月17日(未明)に登録メールアドレスに対して自動発行されています。
2給湯省エネ事業者に登録
統括アカウント
補助対象者に代わり交付申請の手続きを行うものとして、事務局に登録された新築住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者、リフォーム工事の施工業者等※をいいます。
登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)
本事業の対象機器を導入し、本事業に給湯省エネ事業者として登録されているエネルギー小売(電力会社、ガス会社等)と電力・ガス契約をした場合、手続代行を依頼することもできます。
給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2023キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業にも参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。
書類名称 |
スキャン |
備考 |
---|---|---|
住宅省エネ支援事業者 |
カラー |
|
印鑑証明書 |
白黒可 |
|
(法人の場合のみ) |
白黒可 |
|
3登録事業者の公表任意 (キャンペーンサイト)
統括アカウント
給湯省エネ事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。
公表にあたっては、営業拠点の公表や消費者からの問い合わせ対応が必要になります。
4新築分譲住宅または既存住宅の
不動産売買契約(原契約)の締結
担当者アカウント
不動産売買契約(原契約)の締結
給湯省エネ事業者と住宅購入者は、対象機器が設置された新築分譲住宅の購入または既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅の購入について、不動産売買契約を締結します。
なお、2022年11月8日(令和4年度補正予算案閣議決定日)以降の不動産売買契約の締結が、本事業の補助対象です。
5対象機器の導入に係る仕様変更任意 契約等の締結
担当者アカウント
4の契約において、導入する給湯器が決定していない、または対象機器以外の給湯器を導入予定であった場合で、2022年11月8日(令和4年度補正予算案閣議決定日)以降に、原契約を変更する契約(仕様変更契約等)により、対象機器の導入を決めた場合も対象になります。
原契約との繋がりが確認できる仕様変更契約等を作成してください。(仕様変更契約に原契約の契約締結日や管理番号を記載する等)
契約締結日のみを変更するために、仕様変更契約等を結ぶことはできません。(法的な意味をなしません)
6交付申請等委任状の取り交わし
担当者アカウント
住宅購入者は、事務局の指定様式「交付申請等委任状」(以下、委任状)により、本事業の交付申請等の手続きを給湯省エネ事業者に委任します。また、委任にあたっては、委任状に付属する「交付申請同意事項」の内容について、給湯省エネ事業者から説明を受け、住宅購入者はこれに同意します。
交付申請同意事項 の主な内容 |
|
---|
7交付申請の予約任意
担当者アカウント
補助金の交付が見込まれる補助事業(対象機器が設置された新築分譲住宅の購入、または既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅の購入)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において判断してください。
手続き期間
2023年3月31日 ~ 遅くとも2023年11月30日※
予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
手続き時期
不動産売買契約の締結日以降
(仕様変更等により対象機器の導入を決めた場合は、仕様変更契約等の締結日以降)
主な提出書類
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください)
書類名称 |
必 須 |
スキャン |
販売 |
住宅 |
指定様式等 |
---|---|---|---|---|---|
給湯省エネ事業 交付申請等委任状 (購入・工事) |
○ |
カラー |
○ |
○ |
更新日:2023年1月31日 更新日:2023年1月31日 |
不動産売買契約書(原契約) の写し |
○ |
カラー |
○ |
─ |
─ |
(仕様変更等により対象機器 の導入を決めた場合) 仕様変更契約(覚書)の写し |
△ |
カラー |
○ |
─ |
─ |
予約における注意事項
交付申請の予約の有効期間は、手続きから3ヶ月(一括の場合は、手続きから6ヶ月)または2023年12月31日のいずれか早い日までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約後に交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2
同一の不動産売買契約について、複数の予約を重複して行うことはできません。(別担当者によるものを含む)
8住宅の引渡し(2と4以降)
担当者アカウント
給湯省エネ事業者の登録および住宅購入者との不動産売買契約の締結以降の、対象機器が設置された住宅の引渡し(鍵の引渡し)が、補助の対象になります。
9補助金の交付申請
担当者アカウント
住宅の引渡し後、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。
申請期間
2023年3月31日 ~ 遅くとも2023年12月31日※
予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
ただし、交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
手続きの時期
住宅の引渡し後(8を参照)
主な提出書類
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。
(本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください)
書類名称 |
必須 |
スキャン |
販売 |
住宅 |
指定様式等 |
---|---|---|---|---|---|
給湯省エネ事業 |
○ |
カラー |
○ |
○ |
更新日:2023年1月31日 更新日:2023年1月31日 |
不動産売買契約書(原契約)の写し |
○ |
カラー |
○ |
─ |
─ |
(仕様変更等により対象機器 |
△ |
カラー |
○ |
─ |
─ |
(新築分譲住宅の購入の場合)
|
△ |
白黒可 |
○ |
─ |
─ |
設置した給湯器の製品型番が確認できる書類※の写し (設置台数分) |
○ |
カラー |
○ |
○ |
─ |
(既存住宅の購入の場合 (設置台数分) |
△ |
カラー |
○ |
─ |
更新日:2023年2月28日 |
工事【後】写真 (設置台数分) |
○ |
カラー |
○ |
─ |
|
補助対象者の口座情報が確認できる書類の写し |
○ |
白黒可 |
─ |
○ |
─ |
交付申請における注意事項
事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。
あるいは、期日を設定して確認・訂正を求め、当該期日までに不備の確認・訂正が行われない場合、当該交付申請は却下します。
10交付決定
事務局
事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助対象者に交付決定を行い、交付決定と振込のお知らせを送付します。給湯省エネ事業者に対しては、本事業のポータル上で担当者アカウントに、当該交付申請に対する交付決定通知を発行します。補助対象者が保管しなければならない書類になりますので、引き継ぎを行ってください。
交付決定と振込のお知らせを受けた補助対象者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。
11実績報告(兼、請求)/ 補助金額の 確定・交付(振込)
担当者アカウント
交付決定通知に記載した「取下げ期日」までに、交付決定の取り下げや取り消しが行われない場合、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱い、補助金交付額の確定を行います。
給湯省エネ事業者は、住宅省エネポータル上で「実績報告書(兼、請求書)」と「補助金交付額の確定通知」がダウンロード可能となります。
これらの書類は、補助対象者が保管しなければならない書類になりますので、引き継ぎを行ってください。