新着情報

2022年12月27日
リース事業者の事業者登録について

(2023年1月31日更新)

本事業では、補助対象である高効率給湯器をリースにより導入する場合についても補助を行うこととなりました。ただし、補助対象設備について消費者とリース契約(賃貸借契約)を締結したリース事業者が、交付申請の手続きを代行する場合に限ります。
手続きの代行には、予め「住宅省エネ2023キャンペーン」に登録(事業者登録)を行う必要があります。

また、事業者登録以前の着工した設備は、補助対象になりません。
(各住宅における着工の定義は、事業概要ページでご確認ください。)
本事業に参加を検討するリース事業者は、早めに事業者登録を行うことをおすすめします。

補助の対象となるリースは、法定耐用年数(6年間)以上のリース期間が設定された、いわゆるファイナンスリースです。(自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません)

いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
購入・工事タイプ」により申請を行ってください。(工事施工者が給湯省エネ事業者として、交付申請等の手続きを代行します)
なお、法定耐用年数以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。

よくある質問(リース)に、「転リース」の取り扱いを追加しました。詳しくはこちら