リース利用タイプ
対象要件の詳細
本事業は、補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、
なお、交付申請にあたっては、給湯省エネ事業者(リース事業者)が共同申請者となり、手続きを代行します。
補助対象となるリース
1 6年以上のリース期間が設定されているもの
給湯器の法定耐用年数は6年間です。
当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。
途中解除が可能であるリース契約も補助対象としますが、6年を経過する前にリース契約を解除した場合、
財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合があります。自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません。
いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
「購入・工事タイプ」により申請を行ってください。
(工事施工者が給湯省エネ事業者として、交付申請等の手続きを代行します)
補助対象となる方
以下12を満たす方が補助対象者となり、3により交付申請を行います。
1 給湯省エネ事業者※1とリース契約※2し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入するリース利用者
- ①新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
- ②建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
- ③建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリース※3により設置する方法
- ④既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法※4
※1給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2いずれもリース契約書(賃貸借契約書)の提出が必要になります。
※3分譲事業者のリース契約(2022年11月8日以降の契約に限る)を管理組合が承継する場合を含む。(リース契約の当事者でない住宅購入者が、戸ごとに補助を受けることはできません)
※4リースにより未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
2 対象機器を設置する住宅の所有者等である
住 宅 の 所 有 者 等 |
住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません。 |
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3 リース事業者と共同申請を行う
本事業の補助を受けるには、リース利用者だけでなく対象機器の所有者であるリース事業者も共同申請者として交付申請を行います。
補助対象となる住宅
以下1または2に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
1 新築住宅である
新 築 住 宅 |
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。 本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。 |
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2 既存住宅である
既 存 住 宅 |
建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。 未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。 |
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対象となる期間
以下12が補助対象期間となり、いずれも満たす必要があります。
1 リース契約日※1の期間
2022年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日) ~ 遅くとも2023年12月31日まで※2
※1本事業では、リース契約の原契約および対象機器の導入に係る仕様変更契約等をいいます。
※2締切は予算上限に応じて公表します。
2 着工日の期間
給湯省エネ事業者における登録申請日以降
住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者における登録申請日と同日です。
キャンペーンサイトの「登録事業者の検索」からも確認できます。(登録事業者が公表を希望している場合に限ります)
本事業では、着工日は以下の通りとします。
着 工 日 |
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対象となる機器
以下1を満たし、2に該当しない製品が補助対象機器です。
1 一定の性能を満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを事務局が登録します。
家庭用燃料電池 |
都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。エネルギーを燃やさずに直接利⽤するので⾼い発電効率が得られます。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。 |
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電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 |
ヒートポンプ給湯機とガス温水機器を組み合わせたもの。 |
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) |
ヒートポンプの原理を⽤い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要なときにお湯が使えます。 |
リフォームにおいては、対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
2 補助の対象にならない機器例
以下に該当する製品は補助の対象になりません。
- ×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
- ×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
- ×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
- ×従前より省エネ性能が下がる機器
- ×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - ×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
補助額・補助上限
1 補助額と上限
設置した対象機器の補助額に設置台数を乗じた金額が交付申請額になります。
ただし、設置台数の上限は、戸建住宅はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台までです。
設置する給湯器 |
補助額 |
補助上限 (住戸あたり) |
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家庭用燃料電池 (エネファーム) |
15万円/台 |
戸建住宅: |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 |
5万円/台 |
|
ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) |
その他
1 こどもエコすまい支援事業との併用
本事業と異なり、こどもエコすまい支援事業は、リースによる高効率給湯器の導入は対象になりません。
2 他の補助金との併用
同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
3 財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた給湯省エネ事業者(リース事業者)および補助対象者(リース利用者)は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、補助金の振込みを受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なくリース契約を解除し、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
4 関連書類の保管
本事業の補助金の交付を受けた給湯省エネ事業者(リース事業者)と補助対象者(リース利用者)は、本補助金の関連書類(交付決定通知、契約書、領収書等)について、本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
事務局から発行される一部の書類については、給湯省エネ事業者が利用するシステム上に発出されるため、補助金の振込みを受けた後、給湯省エネ事業者から補助対象者に受け渡しを行う必要があります。